前回、国民健康保険加入者の方につきまして記載させて頂きました。
今回は国民健康保険加入者とほぼ手続きが似ておりますので後期高齢者医療制度の方につきまして記載させて頂きます。
後期高齢者医療制度に加入されていた方(75歳以上の方および申請により一定の障害があると広域連合から認定された65歳から74歳までの方)が亡くなられたときは、次の手続きが必要です
⑴葬祭費➡加入者が亡くなられたときに、その葬儀を行った方が請求すると支給されます。
請求出来る方➡葬儀を行った方
支給制限➡交通事故等の第三者行為、公害病等により亡くなられたときには、支給されないこともあります。
必要な書類
①葬儀代金の領収書(コピーは不可)、葬儀一式・葬儀代金と記入されていない場合は請求内容の明細書も必要です。
※請求する方と領収書名義の方が異なる場合は、お問い合わせしてください。
②葬儀を行った方の預金通帳
③亡くなられた方の国民健康保険証
請求期限➡葬儀を行った日の翌日から2年以内
支払方法➡口座振り込みにより支給します。
問い合わせ先➡高齢医療・年金課高齢医療係 本庁舎北館2F ☎3880-5874
⑵被保険者証等の返還
亡くなられた方の被保険者証や限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証は窓口へ返還してください(郵送可)
葬祭費の手続きや病院等への支払いが終わってない場合は、手続きが終了してから返還してください。
問い合わせ先 高齢医療/年金課資格収納係 ☎3880-6041 本庁舎北館2F
返還先 ○高齢医療・年金課資格収納係
○お近くの区民事務所・足立福祉事務所各福祉課
⑶保険料
■亡くなられた月の前月分(末日死亡の場合は当月)までを月割りで再計算し、変更通知書を送付します。
■精算により納めて頂く保険料がある場合は、納付書等でお支払いください。
■亡くなられた方の各種通知は、すでに届け出がある場合を除き、住民登録上の住所へ送付します。お1人暮しだった方や施設で亡くなられたなどの理由により、別住所のご遺族様宛への送付を希望する場合は、ご連絡してください。
※後期高齢者医療保険を年金天引きされていた方は、年金事務所、各種共済組合等へ死亡の届け出が必要です。
問い合わせ先 ○高齢医療・年金課資格収納係 ☎ 3880-6041
本庁舎北館2F
⑷保険料
保険料を再計算した結果、納め過ぎがある場合には、過誤納金還付通知書(お返しする保険料のお知らせ)が送られてきます。還付通知書に同封される説明書をご覧のうえご請求ください
請求期限➡還付通知書が届いた日の翌日から2年以内
問い合わせ先 ○高齢医療・年金課資格収納係 本庁舎北館2F
☎3880-6041
⑸保険料の口座振替(自動払込)
■亡くなられた方の口座からご家族の後期高齢者医療保険を振替されていた方は、改めて別の口座をお届けください。
必要な書類等
①後期高齢者医療被保険者証または被保険者番号がわかるもの
②新たに振替を希望される口座の預金通帳またはキャッシュカード
③通帳印
問い合わせ先 高齢医療・年金課資格収納係 本庁舎北館2F
☎3880-6041
◎参照 足立区役所冊子 ご遺族の方へ ~手続きのご案内~
*この冊子はとても良心的に書いてあります。足立区役所に行けば誰でももらえますので参考にしてみては如何でしょうか?